特定技能1号の通算5年、介護福祉士パート合格で延長できる条件とは?
特定技能1号で働いている職員の在留カードを見て、通算の在留期間があと1年ほどで5年に達することに気づいた、という管理者の方もいるのではないでしょうか。本人は国家試験に向けて勉強を続けているものの、これまで不合格が続いていて、事業所としても「このまま受け続けてもらっていいのか」「落ちたら帰国しかないのか」と判断に迷う場面です。登録支援機関や監理団体の担当者からすれば、同じような相談が複数の受け入れ先から同時期に来ることもあるはずです。ここでは、通算5年の期限、介護福祉士に合格した場合の変化、不合格だった場合の延長措置、そしてパート合格との関係を、事実に沿って整理します。
通算5年の期限は何をもって数えるか
特定技能1号の在留期間は、原則として通算5年が上限です。この通算には、実際に就労していない期間や一時帰国などで出国していた期間も含まれます。つまり「働いていなかった分は差し引いてもらえる」という単純な扱いにはなっていません。
ただし、産前産後休業・育児休業、病気やけがによる休業(原則1年以下、労災の場合は3年以下)、やむを得ない事情で再入国できなかった期間については、疎明資料を添えて通算5年の満了3か月前までに申請すれば、通算に含めない扱いを受けられます。該当しそうな事情がある職員については、期限の3か月前という申請タイミングを逃さないよう、受け入れ機関側でスケジュールを把握しておく必要があります。
介護福祉士に合格すると何が変わるのか
介護分野には特定技能2号がありません。これは、介護福祉士として登録すれば、通算の在留期間に上限がない在留資格「介護」に変更できるためです。特定技能1号のまま通算5年の上限に縛られるのではなく、国家資格を取得することで、在留期間の制約から外れる仕組みになっています。
ただし、実務経験ルートで国家試験を受けるには3年以上介護等の業務に従事していることが要件です。特定技能1号として働ける期間が通算5年である以上、その中で受験できる国家試験の回数は限られます。合格すれば速やかに在留資格「介護」への変更許可申請を行う必要があり、合格が決まったあとも手続きには一定の期間がかかることを前提に動く必要があります。
パート合格と5年目の延長措置はどう関係するのか
第38回(令和7年度)の国家試験から、試験をA・B・Cの3パートに分け、合格基準に達したパートは受験年の翌々年まで受験を免除する「パート合格」の仕組みが始まりました。再受験では不合格だったパートの受験が必須で、合格パートがある人は不合格パートのみを受けるか、全パートを受け直すかを選べます。ただし国家試験の合格者として扱われるのは、全パートに合格した人だけです。パート合格の段階では介護福祉士となる資格を持たないため、人員配置基準や報酬の算定にはカウントされません。
ここで通算5年の期限とパート合格が交差するのが、第38回(令和8年1月実施)から始まった延長措置です。通算5年が経過する直前の国家試験で全パートを受験し、①1パート以上合格し、②総得点が合格基準点の8割以上である等の要件を満たした介護分野の特定技能外国人は、最長1年の在留期間延長が可能になりました。第38回の場合、合格基準点64点の8割にあたる52点以上で、かつ1パート以上の合格が条件です。延長中に合格すれば在留資格「介護」へ変更でき、不合格であれば帰国となります。
大切なのは、延長できるかどうかは5年目の国家試験の結果だけで判断される点です。前年までにパート合格があっても、5年目は必ず全パートを受験する必要があります。たとえば4年目にAパートに合格し、5年目にB・Cパートに合格すれば国家試験合格として「介護」への変更ができます。5年目にBパートのみ合格し、総得点が8割以上なら延長の手続きができますが、8割未満なら延長はできません。
手続きは、確認依頼書(別紙様式1)、国家試験の結果通知の写し、在留カード(表面)の写し、学習計画(別紙様式2)を厚生労働省に郵送して行います。第38回分は令和8年4月30日消印有効で、郵送のみの受付です。確認依頼書は受け入れ機関がとりまとめて郵送します。本人には、合格に向けて精励すること、合格したら速やかに在留資格変更の申請をすること、合格できなければ速やかに帰国することの誓約が求められ、特定技能所属機関には引き続き雇用する意思と、支援責任者が本人と面談して学習を振り返り、本人の意向を踏まえた学習計画を一緒に作ることが求められます。厚生労働省が条件を確認すると「結果確認通知書」(発行日から1年有効)が出され、これを付けて地方出入国在留管理局に在留諸申請を行いますが、許可の最終判断は入管が行うため、通知書の発行自体が許可を保証するものではありません。なおこの措置の対象は特定技能1号の在留申請のみで、技能実習やEPA介護福祉士候補者(特定活動)は対象外です。
学習計画を本人と一緒に作る段階では、何をどこまで勉強したか、どのパートが弱いかを本人と共有する作業が欠かせません。福ひろばラーニングの介護福祉士の受験対策(1,000問)は、日本語の問題の下にミャンマー語の訳を出せるため、パートごとの弱点を本人と一緒に確認しながら、学習計画に落とし込む材料として使えます。
まとめ
特定技能1号の通算5年は、出国期間なども含めて数える一方、産休育休や病気休業などは疎明資料付きの申請で除外できます。介護福祉士に合格すれば在留資格「介護」に変わり上限がなくなりますが、落ちても5年目の国家試験で1パート以上合格かつ総得点8割以上なら最長1年の延長手続きができます。判断は5年目の結果だけで決まるため、前年までのパート合格の有無に関わらず、全パート受験と期限内の郵送手続きを押さえておくことが大切です。最新の要件は出入国在留管理庁・厚生労働省の案内でご確認ください。
出典・参考
▶ 介護福祉士国家試験のパート合格による「特定技能1号」の通算在留期間の延長に関する措置について(厚生労働省)
▶ 介護分野における特定技能外国人の受入れについて(厚生労働省)
※制度の取り扱いは改定や自治体の運用で変わることがあります。実際のご対応は指定権者にご確認ください。
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