介護施設のハラスメント対策研修、法定義務化の範囲と記録の仕組み化
「虐待防止研修」「身体拘束廃止研修」「BCP研修」――法定研修の一覧はしっかり管理しているつもりでも、「ハラスメント対策研修」まで含めて実施・記録できている事業所は、実はまだ多くありません。しかもこの分野は今、対象範囲が広がっている最中です。「うちは何を、いつまでにやればいいのか」という管理者・教育担当の方の悩みに、制度の根拠から整理してお答えします。
ハラスメント対策研修には、実は「2段階」の義務がある
介護・障がい福祉事業所が対応すべきハラスメント対策研修は、時期の異なる2つの義務から成り立っています。
1つ目は、職員間のパワーハラスメント・セクシュアルハラスメントの防止です。これは令和3年度の運営基準改正ですでに義務化されており、方針の明確化、相談体制の整備、研修の実施、担当者の選任などが求められています(東京都福祉局「介護現場におけるハラスメント対策について」)。
2つ目は、利用者・家族などからのカスタマーハラスメント(カスハラ)対策です。2025年に成立した改正労働施策総合推進法により、2026年10月から全事業主にカスハラ対策が義務付けられます。介護分野でも2026年度の介護報酬改定・運営基準見直しに合わせて、相談窓口の設置、対応マニュアルの策定、職員研修の実施などが求められる見込みです(介護のコミミ「2026年10月義務化 介護のカスハラ対策」、かいごけんさくニュース)。
つまり「ハラスメント対策研修」は、職員間向けとカスハラ対応向けの2種類を、それぞれ年次で回していく必要がある研修だということです。
求められる措置は、サービス類型によって細部が異なる
相談窓口の担当者の定め方や、研修に盛り込むべき内容、実施頻度などは、事業所の規模やサービスの種類ごとに定められている部分があり、一律には言い切れません。運営指導で確認されるポイントでもあるため、最新の運営基準や自治体の手引き・厚労省のマニュアルを確認しながら、自事業所に必要な対応を洗い出すことが欠かせません。特に2026年度からのカスハラ対策義務化は、就業規則や重要事項説明書の見直しと合わせて準備が必要になる事業所も多いと見られています。
大切なのは、制度の解説を読んで終わりにしないことです。「研修をいつ実施し、誰が受け、記録をどこに残すか」という運用の仕組みがなければ、義務化された瞬間から対応漏れのリスクを抱えることになります。
研修の実施と記録は、福ひろばラーニングで仕組み化できます
福ひろばラーニングは、こうした法定研修も含めた研修eラーニングです。職員はスマホやLINEで受講でき、受講記録は自動で残るため、誰が・いつ・どのコースを修了したかを事業所単位でも複数事業所まとめてでも一覧で把握できます。
年間の研修スケジュールを配信し、未受講の職員には自動でリマインドが届く仕組みもあるため、「気づいたら期限が過ぎていた」という抜け漏れを防ぎやすくなります。コースごとに修了テストと修了証があり、職員のマイページでは進捗や称号・バッジも確認できるので、義務研修を「こなす」だけでなく学びの定着にもつなげやすい設計です。
ハラスメント対策研修のように対象範囲が変わっていく法定研修も、パッケージとして整理されたコース群の中で管理できれば、その都度ゼロから体制を作り直す負担を減らせます。料金は1人あたり月220円(税込)で、600を超えるコースがすべて含まれています。
まとめ
ハラスメント対策研修は、令和3年度から義務化されている職員間のパワハラ・セクハラ防止と、2026年度から義務化が予定されているカスハラ対策という、2つの柱で捉える必要があります。詳細な要件はサービス類型ごとに異なる部分があるため、一次情報の確認は欠かせませんが、「実施」と「記録」を仕組み化しておけば、制度が広がっても慌てずに対応できます。
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