感染症対策研修、年間回数はサービス種別で違うのか整理する

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感染症の研修計画を立てる時期になると、「今年は研修を何回やったか」「訓練はカウントに入れているか」が曖昧になっている事業所をよく見かけます。前年の記録を見返すと、研修と訓練がひとまとめに「感染症対策について実施」としか書かれておらず、どちらを何回やったのか分からない、というケースです。通所介護と自費の訪問リハビリの両方を運営していると、サービスごとに求められる水準が違うのではないかという不安も重なります。今回は、この回数の数え方を事業所内でどう確定させるかを整理します。

「研修」と「訓練」は別のものとして数える

感染症対策で求められているのは、知識を学ぶ「研修」と、実際に動いて確認する「訓練」の両方です。研修は、感染経路や標準予防策、嘔吐物の処理手順などを学ぶもので、資料を読む、受講するといった形で実施できます。訓練は、実際にシミュレーションを行い、防護具の着脱や初動対応を体を動かして確認するものです。

この二つを「感染症対策研修」という一つの項目にまとめて記録してしまうと、どちらを何回実施したのかが後から追えなくなります。年間の実施回数を確定させる前に、まず研修と訓練を別の項目として計画表に分けることが出発点になります。

通所介護については、感染症の予防およびまん延防止のための研修と訓練を、それぞれ定期的に実施することが運営基準で求められています。ただし具体的な回数や実施時期の考え方は、サービス種別や自治体によって確認の仕方が異なるため、必ず指定権者にご確認ください。「年1回で足りるのか」「新規採用者向けの研修は別にカウントするのか」といった細かい運用は、自治体の解釈や集団指導の資料に左右される部分があります。

自費の訪問リハビリでは何を基準にするか

自費の訪問リハビリは介護保険の指定サービスではないため、運営基準上の研修・訓練の回数が明文化されているわけではありません。だからといって感染症対策をしなくていいわけではなく、利用者の自宅という個別の環境に職員が一人で訪問する以上、通所介護とは違ったリスクへの備えが必要です。

訪問先ごとに手指消毒のタイミングや、体調不良の兆候が見られた場合の報告ルートを決めておくこと、職員自身が感染源にならないための体調管理の基準を持っておくことが実務上の軸になります。回数を型通りに決めるというより、「年度の始めに全職員で一度確認し、感染症が流行する時期の前にもう一度振り返る」というように、事業所として自主的な実施タイミングを定めておくと、記録としても説明しやすくなります。

通所介護と自費の訪問リハビリを両方運営している事業所では、基準が法令で決まっているサービスと、事業所の判断に委ねられているサービスが混在します。この違いを教育担当が把握していないと、訪問リハビリ側の研修が後回しになりがちです。両方のサービスで同じ時期に研修の機会を設け、内容だけサービスの特性に合わせて変える、という運用にすると管理がしやすくなります。研修そのものは、7分で読み終わるコースで知識を押さえておき、訓練は現場で体を動かして確認する、という役割分担にすると、職員の負担も分散できます。福ひろばラーニングのようなサービスを使うと、研修を受けた日時と内容が自動で残るため、訓練の実施記録と組み合わせて年間の実施状況を把握しやすくなります。

記録に残すときの実務

研修と訓練をそれぞれ何回実施したか確定させたら、記録に残す項目を揃えておきます。最低限押さえておきたいのは、実施日、対象者、研修か訓練かの区分、内容の概要、参加できなかった職員への補講の有無です。

特に見落としやすいのが、途中入職の職員や休職から戻った職員への対応です。年度の研修を一度実施した後に入職した職員がいる場合、その職員が未受講のまま年度末を迎えていないか、名簿と照らし合わせて確認する必要があります。訓練についても同様で、参加できなかった職員がいる場合は、別日に簡易的な確認を行った記録を残しておくと、運営指導の際に説明しやすくなります。

記録を残す目的は、実施したという事実を示すためだけでなく、翌年度の計画を立てる材料にするためでもあります。前年度にどの時期に実施し、どのような内容を扱ったかが分かれば、同じ時期に慌てて計画を立て直す必要がなくなります。

まとめ

感染症対策の研修と訓練は、まず項目を分けて数えることが整理の出発点になります。通所介護は運営基準に基づく実施が求められますが、具体的な回数はサービス種別や自治体により確認の仕方が異なるため指定権者への確認が欠かせません。自費の訪問リハビリは事業所の自主基準となるため、年度の節目で実施タイミングを決めておくと運用しやすくなります。研修と訓練を分けて記録し、未受講者の有無まで確認する仕組みを持つことが、年間計画を確定させる近道です。

出典・参考

▶ 介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修資料・動画(厚生労働省)

▶ 令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省)

▶ WAM NET(福祉・保健・医療の総合情報サイト)

※制度の取り扱いは改定や自治体の運用で変わることがあります。実際のご対応は指定権者にご確認ください。

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この記事の監修
監修者 塙 啓之
塙 啓之はなわ ひろゆき
株式会社はなひろ 代表取締役

介護業界で25年以上、現場・介護施設の管理者・ケアマネジャー(介護支援専門員)を経験。2013年に株式会社はなひろを設立し、福島県でデイサービスなどの介護事業所を運営。一般社団法人 全国介護事業者連盟 福島県支部 副支部長。現場と経営の両方の視点から、福ひろばラーニングの全コース・記事を監修しています。

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