障がい福祉のBCP、介護保険ひな形で見落とす利用者対応の視点

介護保険のひな形をそのまま出してしまう理由

障がい福祉サービス事業所でBCPを作るとき、法人内に介護保険事業所があると「あちらのひな形を少し直せば済むのでは」と考える管理者やサービス管理責任者は少なくありません。実際、感染症編と自然災害編という基本構成、初動対応、安否確認、事業継続の優先順位付けといった骨格は共通しています。ゼロから作るより効率が良いのも事実です。

ただ、運営指導の場で「これは高齢者施設のひな形をそのまま使っていますね」と指摘され、書き直しを求められたという話を耳にすることがあります。骨格が同じでも、利用者像とサービスの機能が違えば、埋めるべき中身はまったく別物になります。ここを埋めないまま提出すると、形式は整っていても実効性のない計画になってしまいます。

利用者像の違いが計画に反映されているか

介護保険のBCPは、多くの場合、高齢の利用者が本人の意思を一定程度言葉で伝えられる前提で書かれています。安否確認の項目も「本人または家族に電話」で足りることが多いです。

障がい福祉の現場では、そう単純にはいきません。医療的ケアが必要な利用者がいれば、停電時の吸引器や経管栄養の電源確保、代替の医療機関との連携が計画に入っていなければ意味がありません。強度行動障害のある利用者であれば、環境の変化そのものがリスクになるため、避難所での過ごし方や刺激を減らす工夫まで具体的に書いておく必要があります。意思疎通に支援が必要な利用者に対しては、絵カードや実物を使った説明手順など、平時の支援方法を災害時にも引き継げる形で残しておくことが求められます。

児童発達支援や放課後等デイサービスであれば、利用者は未成年です。安否確認の連絡先は保護者であり、学校が休校になった場合の受け入れ判断や、送迎ルートが使えないときの代替手段も、成人向けの介護保険ひな形には出てこない視点です。

サービス種別ごとの機能差を代替先の確保に反映する

介護保険は通所系・訪問系・入所系の役割分担が比較的はっきりしていますが、障がい福祉サービスは種別が多く、一つの法人が複数の機能を組み合わせて生活を支えているケースが目立ちます。

例えば、生活介護と就労継続支援では、休止時に困る内容がまったく違います。生活介護なら日中の居場所と身体的なケアの継続が優先されますが、就労系では生産活動の停止が利用者の収入や生活リズムに直結します。共同生活援助(グループホーム)であれば、そもそも「休止」という選択肢自体が現実的ではなく、24時間の生活の場をどう維持するかが計画の中心になります。

介護保険のひな形をそのまま使うと、こうした種別ごとの優先順位の違いが反映されず、「とりあえず全サービス休止」という一律の書き方になりがちです。自分の事業所が利用者の生活のどの部分を担っているのかを棚卸しした上で、休止した場合に何が起きるか、代替できる地域資源はどこにあるかを、サービス種別ごとに具体的に書き込む必要があります。

関係機関との連絡体制を障がい福祉版に組み替える

介護保険のBCPでは、連絡先として家族、主治医、ケアマネジャーが中心になります。障がい福祉サービスでは、これに加えて相談支援専門員、学校、成年後見人、行動支援を担う専門機関など、関わる関係機関がそれぞれ異なります。

特に相談支援専門員は、利用者の生活全体を把握している要の存在です。災害時や感染症のまん延時にサービスが使えなくなった場合、次にどこへつなぐかを相談支援専門員と事前にすり合わせておかないと、現場の判断だけで動くことになり、利用者にとって不利益な対応になりかねません。連絡体制の一覧も、介護保険のひな形の項目をそのまま流用せず、自事業所が実際にやり取りしている関係機関に置き換えて作り直す必要があります。

こうした違いを一人で洗い出すのは負担が大きいため、法人内で研修の時間を確保し、職員全員でBCPの中身を確認し合う機会を作っている事業所もあります。福ひろばラーニングでは、障がい福祉のBCPを短時間で振り返れるコースを用意しています。7分で読み終わるコースなので、会議の合間や新人研修の一コマとして受講しやすく、ひな形の穴を埋める前の共通認識づくりに使いやすい内容にしています。

まとめ

介護保険のBCPひな形は骨格として参考になりますが、利用者像、サービス種別ごとの機能、関係機関との連絡体制のいずれも、そのままでは障がい福祉の現場に合いません。医療的ケアや意思疎通支援、種別ごとの代替先確保、相談支援専門員や学校との連携を、自事業所の実情に沿って書き込み直すことが、実効性のあるBCPにする第一歩です。

出典・参考

▶ 障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修動画(厚生労働省)

▶ ひな形(例示入り)を活用したBCP(業務継続計画)の作り方(厚生労働省)

▶ 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(厚生労働省)

※制度の取り扱いは改定や自治体の運用で変わることがあります。実際のご対応は指定権者にご確認ください。

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この記事の監修
監修者 塙 啓之
塙 啓之はなわ ひろゆき
株式会社はなひろ 代表取締役

介護業界で25年以上、現場・介護施設の管理者・ケアマネジャー(介護支援専門員)を経験。2013年に株式会社はなひろを設立し、福島県でデイサービスなどの介護事業所を運営。一般社団法人 全国介護事業者連盟 福島県支部 副支部長。現場と経営の両方の視点から、福ひろばラーニングの全コース・記事を監修しています。

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