サービス等利用計画と個別支援計画の違いを相談支援専門員との連携で整理する
モニタリングのたびに感じる噛み合わなさ
相談支援専門員が作成したサービス等利用計画と、事業所で作っている個別支援計画。担当者が変わるたびに、この二つの計画の関係性がなんとなく曖昧になっていく、という経験はないでしょうか。
モニタリングの場で「本人の目標が計画書によって表現が違いますね」と指摘されたり、逆にサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者の側から「相談支援専門員が立てた総合的な援助方針を、日々の支援にどう落とし込めばいいのか分かりにくい」と感じたり。どちらの立場でも一度は感じたことがあるのではないかと思います。
この噛み合わなさの多くは、二つの計画がそもそも何のために作られているのか、役割の違いを整理し直すことで解消できます。今回は、サービス等利用計画と個別支援計画の役割の違いを軸に、相談支援専門員との連携を考えてみます。
サービス等利用計画が担う役割
サービス等利用計画は、相談支援専門員が本人や家族の意向、生活全体の状況を踏まえて作成するものです。特定の事業所の支援内容にとどまらず、複数のサービスをどう組み合わせて生活を組み立てていくか、いわば本人の生活全体の設計図にあたります。
そこに書かれる「総合的な援助方針」は、抽象度が高くなりがちです。それは欠点ではなく、複数の事業所が関わることを前提に、共通の方向性を示すためにあえて広く書かれているからだと理解しておくと受け取り方が変わります。
事業所側から見ると、この援助方針を「もっと具体的に書いてほしい」と感じることもあると思います。ただ、具体化する役割はもともと個別支援計画の側にあります。サービス等利用計画に細かい支援手順まで書き込んでしまうと、複数の事業所間で矛盾が生じたときに調整が難しくなります。抽象度の高さには理由があるという前提を、まず職員間で共有しておくことが連携の出発点になります。
個別支援計画との役割の違い
個別支援計画は、サービス等利用計画で示された方向性を、自分たちの事業所の支援としてどう具体化するかを書くものです。日中活動の内容、支援の手順、達成度を測る具体的な目標。ここは事業所の専門性が問われる部分で、相談支援専門員が細かく指示できる領域ではありません。
つまり、サービス等利用計画が「生活全体の方向性」、個別支援計画が「その方向性を自分たちの支援でどう実現するか」という役割分担になっています。この整理ができていないと、個別支援計画をサービス等利用計画の丸写しのように作ってしまい、事業所独自の視点が薄い計画になりがちです。逆に、サービス等利用計画の方針を無視して個別支援計画だけで完結させてしまうと、他のサービスとの整合性が取れなくなります。
新任のサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者にこの違いを説明する際、言葉で伝えるだけでは実感が伴いにくい部分でもあります。福ひろばラーニングには、計画作成に関わる基礎知識を7分で読み終わるコースとして整理したものがあり、新任者が業務の合間に自分のペースで受講できる形になっています。集合研修の時間が取りにくい事業所では、こうした形で基礎の共有だけ先に済ませておくと、その後のOJTがスムーズになります。
連携がうまくいく事業所とすれ違う事業所
連携がうまくいっている事業所を見ていると、共通しているのは、個別支援計画を作る前に、サービス等利用計画に書かれた総合的な援助方針を職員間で読み合わせる時間を取っていることです。援助方針の文言をそのまま引用するのではなく、「これを自分たちの支援に置き換えるとどうなるか」を話し合ってから計画案を作っています。
また、モニタリングの前に事業所側から支援経過を簡潔にまとめて相談支援専門員に共有している事業所も、すれ違いが少ない傾向があります。相談支援専門員は複数の事業所を担当していることが多く、日々の支援の様子を細かく把握する時間は限られています。事業所側から情報を発信する姿勢があるかどうかで、連携の質はかなり変わってきます。
逆にすれ違いが起きやすいのは、個別支援計画の会議に相談支援専門員が同席していても、事業所側が計画をほぼ完成させた状態で持ち込み、意見を求める形だけになっているケースです。形式的には連携しているように見えても、実質的な擦り合わせにはなっていません。加算の要件を満たすための会議になっていないか、一度振り返ってみる価値はあります。
なお、会議開催の頻度や記録の様式については、サービス種別や自治体によって異なるため、指定権者にご確認ください。
まとめ
サービス等利用計画と個別支援計画は、生活全体の方向性と、それを実現する具体的な支援という役割分担があります。この違いを職員間で共有できているかどうかが、相談支援専門員との連携の質を左右します。形式的な会議で終わらせず、援助方針を自分たちの支援にどう置き換えるかを話し合う時間を、まずは一度作ってみることをおすすめします。
出典・参考
▶ 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(厚生労働省)
※制度の取り扱いは改定や自治体の運用で変わることがあります。実際のご対応は指定権者にご確認ください。
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