障がい福祉の虐待防止措置未実施減算、1%を防ぐために揃える4点と記録の残し方
障がい福祉サービスでは、虐待の防止に関する措置が講じられていない場合、所定単位数の1%が減算されます。全サービスが対象で、例外はありません。
1%と聞くと小さく感じますが、これは基本報酬に対して毎月かかり続けるものです。そして何より、虐待防止の体制が整っていないと判断されること自体が、事業所にとって重い意味を持ちます。
揃えるのは4点
減算を避けるために必要なのは、次の4つです。
虐待防止委員会を定期的に開催し、結果を職員に周知する。 開催しただけでは足りず、その内容が職員に伝わっていることまでが求められます。
従業者への虐待防止研修を定期的に実施する。 年1回以上に加えて、新規採用時の実施も必要です。
虐待防止のための責任者(担当者)を置く。
虐待防止のための指針を整備する。
この4つのうち1つでも欠けると減算の対象になり得ます。
運営指導で見られるのは「証明できるか」
多くの事業所で、研修も委員会も実際には行われています。それでも指摘を受けるのは、記録の残り方に理由があります。
運営指導では、おおむね次の資料が確認されます。
- 委員会の議事録(開催日・出席者・検討内容・決定事項)
- 委員会の結果を職員へ周知した記録
- 研修の実施記録(実施日・内容・使用資料・受講者名簿)
- 新規採用者への実施記録
- 虐待防止指針
- 担当者を定めた記録
このうち抜けやすいのは、周知の記録と新規採用者への実施記録です。
委員会の議事録は残っていても、その結果を職員にどう伝えたかの記録がない。年度当初の研修は名簿があるのに、年の途中で入職した方の分がない。この2つが重なると、体制として機能していないと見られてしまいます。
抜けやすい人を先に決めておく
記録の漏れは、たいてい同じ人のところで起きます。
- 年度途中に入職した方
- 非常勤・パートで、研修日に出勤していなかった方
- 複数事業所を兼務していて、どちらで受けたか曖昧な方
- 休職から復帰した方
名簿を「出席した人の一覧」として作ると、この方々が視界から消えます。在籍者の一覧に対して、受講済みかどうかを付ける形に変えると、未受講の人がそのまま浮かび上がります。
委員会と研修をつなげる
虐待防止委員会で検討した内容が、そのまま研修の題材になっていると、記録のつながりが自然にできます。委員会で挙がったヒヤリとした場面を研修で共有し、その研修の記録を次の委員会で報告する。この往復があると、周知の記録も同時に残ります。
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まとめ
虐待防止措置未実施減算は全サービス一律1%。委員会・研修・担当者・指針の4点が必要ですが、実際の指摘は「周知の記録」と「年度途中に入職した方の記録」で起きがちです。名簿の作り方を在籍者ベースに変えるだけでも、抜けはかなり減らせます。
※必要な実施回数や記録の様式は、サービス種別や自治体によって運用が異なる場合があります。実際の対応は指定権者にご確認ください。