見落としやすい情報公表未報告減算、障がい福祉は最大10%。年1回の報告を仕組みにする
障がい福祉の減算のなかで、最も気づきにくいのが情報公表未報告減算です。
虐待防止や身体拘束の減算は、日々の支援と地続きなので現場の意識に上がります。ところが情報公表は事務作業であり、しかも年に一度きり。担当者が代わった年に、そのまま抜け落ちることがあります。
減算率は5%か10%
障害者総合支援法第76条の3に基づく情報公表の報告がされていない場合、施設入所支援など5つのサービスでは所定単位数の10%、その他のサービスでは5%が減算されます。
研修関係の減算が1%であることを考えると、桁がひとつ大きい減算です。報告を1回忘れただけで、これがかかります。
「報告した」の中身を確かめる
減算の対象になるのは未報告の場合ですが、実務では次のようなつまずき方をします。
- 前任者が担当しており、引き継ぎの資料に載っていなかった
- 複数の事業所を運営していて、一部の事業所だけ報告が漏れた
- 新しく指定を受けた事業所の初回報告を失念した
- 入力を始めたものの、途中で保存したまま提出まで至っていなかった
- 内容が古いまま更新されていなかった
特に多いのが、事業所を増やしたときの漏れです。既存の事業所は毎年の作業として定着していても、新しい事業所が作業リストに入っていないという形で起きます。
仕組みにするための3つ
年に一度の作業を確実に回すには、人の記憶に頼らない形にするしかありません。
事業所の一覧に「情報公表」の欄を作る。 事業所ごとに、前回の報告日と担当者を並べた表を1枚持ちます。事業所を増やしたときに行を足せば、それだけで作業リストに入ります。
期限をカレンダーに登録する。 報告の受付時期は自治体によって決まっています。受付が始まる月と、締切の2週間前の2回、通知が出るようにしておきます。
引き継ぎ書に必ず書く。 担当者が代わるときの引き継ぎ資料に、情報公表の項目を固定で入れておきます。年1回の作業は、引き継ぎのときに最も落ちやすいものです。
運営指導の前にまとめて点検する
運営指導の通知が届いてから慌てて確認するのではなく、年度の初めに一度、減算に関わる項目をまとめて点検しておくと安心です。
- 個別支援計画の作成・モニタリングの期限
- 虐待防止の委員会・指針・研修・担当者
- 身体拘束の記録・委員会・指針・研修
- 業務継続計画の策定・研修・訓練
- 情報公表の報告
この5つは、いずれも「やっていなかった」ではなく「記録が無い」「報告を忘れた」で減算になるものです。点検の順番を決めて、毎年同じ時期に見直す形にしておくことをおすすめします。
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(情報公表の報告そのものを代行するサービスではありません。研修に関わる部分をお手伝いします)
まとめ
情報公表未報告減算は、施設入所支援など5サービスで10%、その他で5%と重いものです。年に一度の事務作業であるがゆえに、担当者の交代や事業所の追加で漏れます。事業所の一覧に情報公表の欄を作り、引き継ぎ書に固定で載せておくところから始めてください。
※減算率や対象サービスの区分、報告の時期は自治体によって異なります。実際の対応は指定権者にご確認ください。