障がい福祉の身体拘束廃止未実施減算、施設・居住系は10%。3要件の記録が分かれ目
身体拘束廃止未実施減算は、障がい福祉サービスの減算のなかでも金額が大きいものです。障害者支援施設など施設・居住系のサービスでは所定単位数の10%、その他のサービスでは1%が減算されます。
10%は、他の減算と比べて桁が違います。ここは優先して手を打つべきところです。
必要なのは4点
- 身体的拘束等を行う場合の記録
- 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催と、結果の職員への周知
- 身体的拘束等の適正化のための指針の整備
- 従業者への研修の定期的な実施
「うちは拘束していない」でも減算の対象になる
ここが最も誤解されやすいところです。
身体拘束を一度も行っていない事業所であっても、委員会・指針・研修の3つが揃っていなければ減算の対象になります。記録が発生していないことと、体制が整っていることは別の話です。
「拘束をしていないので関係ない」と考えて委員会を開いていなかった、というのは実際によくある形です。
緊急やむを得ない場合の3要件
やむを得ず身体拘束を行う場合には、次の3つをすべて満たすことが求められます。
切迫性 ── 利用者本人または他の利用者の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
非代替性 ── 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代わる方法がないこと
一時性 ── 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
運営指導では、この3つを個別に検討した記録が確認されます。「3要件を満たすため実施」と一行だけ書かれた記録では、検討した内容が読み取れません。それぞれについて、なぜそう判断したのかが書かれている必要があります。
記録に残す項目は、態様・時間・その際の利用者の心身の状況・緊急やむを得なかった理由です。あわせて、本人や家族への説明と、解除に向けた検討の経過も残しておきます。
障がい福祉では「行動障害への対応」と重なる
強度行動障害のある方への支援では、危険を避けるための関わりと、行動制限との境目が現場で判断しにくい場面があります。ここは職員の経験によって判断がばらつきやすいところです。
委員会で扱う題材として、実際に迷った場面を持ち寄るのが有効です。「あの対応は拘束にあたるのか」を組織として話し合った記録は、そのまま適正化の取り組みの証拠になります。
研修は全職員に、年度をまたいで
研修の対象は全従業者です。年度当初にまとめて実施すると、その後に入職した方が抜けます。虐待防止研修と同じく、在籍者の一覧に対して受講済みかどうかを付ける形にしておくと、未受講の方が見えるようになります。
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まとめ
身体拘束廃止未実施減算は、施設・居住系で10%と重い減算です。拘束を行っていない事業所でも、委員会・指針・研修が揃っていなければ対象になります。まずはこの3点の記録があるかを確認し、そのうえで3要件の検討記録が個別に書かれているかを見直してください。
※減算率や対象サービスの区分、必要な実施回数は、サービス種別や自治体によって運用が異なる場合があります。実際の対応は指定権者にご確認ください。