特定技能「介護」受け入れ、登録支援機関と事業所の役割分担
「委託したから任せきり」でいいのか、という疑問
特定技能「介護」で外国人材を受け入れることが決まり、登録支援機関と契約を結んだところで、ひと区切りついた気持ちになる管理者の方もいるのではないでしょうか。支援計画の全部を委託すれば、支援体制の基準には適合します。ただ、それで受け入れ機関としての仕事がすべて終わるわけではありません。委託できることと、委託しても受け入れ機関に残ることを分けて考えておかないと、いざ行政からの確認が入ったときに「誰が何をしているのか」が答えられなくなります。
支援計画に書く10項目と、委託の範囲
1号特定技能外国人への支援には、必ず行う義務的支援と、行うことが望ましい任意的支援があります。義務的支援は計画にすべて書き、実施する必要があります。任意的支援も、計画に書いた時点で実施の義務が生じます。
義務的支援の項目は次の10点です。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(本人の責めによらず雇用契約が解除される場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
計画は日本語と、本人が十分に理解できる言語の両方で作り、内容を説明して本人の署名を得て、写しを本人に渡します。
受け入れ機関は、この支援の全部または一部を登録支援機関に委託できます。全部委託すれば支援体制の基準に適合したとみなされますが、支援計画を作るのは委託の有無にかかわらず受け入れ機関です。登録支援機関は作成の補助はできても、作成そのものを代わりに行う立場ではありません。一部だけを委託する場合は、どこからどこまでを委託するのかを計画に明示しておく必要があります。
もう一点、登録支援機関は受託した支援の実施を他の事業者に再委託できません。通訳やタクシー利用の手配といった補助的な部分を外部に頼むことはできますが、支援そのものを丸ごと別の会社に流すことはできない、という線引きです。
費用面では、義務的支援にかかる費用を、直接であれ間接であれ本人に負担させることは認められません。登録支援機関と全部委託の契約を結ぶときは、支援に要する費用の額と内訳を受け入れ機関に示すことになっています。委託料の内訳があいまいなまま契約してしまうと、後から「この費用は本人負担ではないか」という疑問が出かねません。
生活オリエンテーションについては、入国後(在留資格の変更後)遅滞なく、本人が十分に理解できる言語で行います。少なくとも8時間以上が必要と考えられており、技能実習2号を修了していて生活環境に変化がない方であっても、4時間に満たない内容では適切に行ったとはいえないとされています。実施したら確認書に本人の署名を得て記録を残します。日本語学習の機会の提供という項目の中では、読んで学べる教材を使う場面も出てきますが、こうした教材はあくまで学習の機会を提供する手段のひとつであって、生活オリエンテーションや研修そのものの代わりにはなりません。たとえば福ひろばラーニングの介護職初級の15コースは英語・ベトナム語・インドネシア語・ミャンマー語・中国語で読める構成になっており、7分で読み終わるコースを本人のペースで受講できますが、これは義務的支援の実施を補う教材であって、義務的支援の実施そのものを免除するものではありません。
委託しても受け入れ機関に残る仕事
支援計画の全部を委託していても、受け入れ機関の名前で行う手続きは残ります。
定期的な面談は3か月に1回以上、本人と、その監督をする立場の人のそれぞれと行います。面談は支援責任者か支援担当者が行うもので、登録支援機関への全部委託の場合を除いて第三者には委託できません。面談対象者の同意があればオンライン面談も可能ですが、その場合は録画を雇用契約終了の日から1年以上保管しておく必要があります。
介護分野特有の手続きとして、特定技能外国人を受け入れる法人は、在留諸申請の前に「介護分野における特定技能・育成就労協議会」の構成員になり、受入事業所が登録された入会証明書の発行を受けます。受け入れた日から4か月以内に、協議会申請システムへ外国人の情報を登録することも必要です。入会費・年会費はかかりませんが、この手続きは登録支援機関ではなく受け入れ機関が行うものです。
受け入れ人数の管理も受け入れ機関の仕事です。事業所ごとに日本人等の常勤介護職員の総数が上限となり、技能実習生・EPA介護福祉士候補者・留学生は「日本人等」に含まれません。労働者派遣による受け入れはできないため、人員配置をどう組むかは受け入れ機関側で常に把握しておく必要があります。
資格を持たない特定技能外国人が介護に直接携わる可能性がある場合、認知症介護基礎研修の受講義務の対象になります。EPA介護福祉士や在留資格「介護」などの有資格者を除き、在留資格にかかわらず対象となる点は、受け入れ機関として受講管理の対象から漏らさないよう確認しておきたいところです。
なお、令和9年4月1日施行の省令改正では、支援責任者・支援担当者を事業所ごとに常勤の役員・職員から1名以上選ぶこと、支援業務に従事できるのはこの支援責任者・支援担当者に限られること、支援責任者には養成講習の受講が義務付けられること(施行後も当分の間は未修了でも差し支えないとされています)、登録支援機関の支援担当者数には委託元機関数と支援人数に応じた基準が加わることが予定されています。全部委託している場合でも、委託先の体制がこの基準を満たしているかどうかは、受け入れ機関として確認しておく事項になります。最新の要件は出入国在留管理庁・厚生労働省の案内でご確認ください。
まとめ
特定技能「介護」の支援は、登録支援機関に全部委託しても、計画の作成責任、面談の実施体制、協議会の手続き、人員配置の管理は受け入れ機関に残ります。委託の範囲を契約書と支援計画にはっきり書き分けておくことが、後から「誰の仕事だったか」で困らないための備えになります。義務的支援の内容と委託できる範囲を、契約前に一度棚卸ししてみてはいかがでしょうか。
出典・参考
▶ 介護分野における特定技能外国人の受入れについて(厚生労働省)
※制度の取り扱いは改定や自治体の運用で変わることがあります。実際のご対応は指定権者にご確認ください。
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