身体拘束適正化委員会は何を記録する?拘束ゼロの事業所が抜けやすい3点
「うちは拘束をしていない」からこそ見直したい委員会
身体拘束適正化のための指針整備、委員会の定期的な開催、研修の実施は、介護保険サービスでも障がい福祉サービスでも求められている取り組みです。多くの事業所では、身体拘束を行った場合の記録や検討の仕方について、ある程度の形ができているのではないでしょうか。
一方で、実際には身体拘束を行っていない事業所の場合、委員会そのものが「今月も該当なしでした」で終わってしまうことがあります。管理者としては、拘束をしていないこと自体は良いことだと感じつつも、運営指導で委員会の記録を見せてほしいと言われたときに、何を出せばよいか迷った経験がある方もいるのではないでしょうか。
身体拘束がない状態が続いているからこそ、委員会や記録が形だけになりやすい、という面があります。ここでは、拘束をしていない事業所ほど抜けやすい3つの点を整理します。
抜けやすい点1:委員会の開催頻度と議事録の中身
委員会を定期的に開いているつもりでも、議事録を見返すと「特になし」「身体拘束なし」とだけ書かれている月が続いていることがあります。開催日と出席者だけが記録に残り、何を話し合ったかが残っていない状態です。
身体拘束がない月であっても、委員会で確認すべきことはあります。たとえば、ヒヤリハット報告の中に身体拘束につながりかねない対応がなかったか、声かけで一時的に行動を止めたような場面がなかったか、といった振り返りです。拘束の有無だけを確認する会議になっていないか、議事録の項目立てから見直してみると、抜けている視点に気づきやすくなります。
抜けやすい点2:「結果だけ」の記録になっている
もう一つ抜けやすいのが、「拘束をしていない」という結果だけを記録して、そこに至る過程を書き残していない点です。
身体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の3要件を検討した経過を記録することが求められますが、拘束をしていない事業所では、そもそもこの検討のプロセス自体を記録する機会が少なくなります。その結果、委員会の記録も「拘束の報告なし」という一行で終わり、職員がどのような場面で判断に迷ったか、どう対応したかという情報が残りません。
実際には、拘束には至らなかったものの、職員同士で「あのときの対応はどうだったか」と話し合った場面があるはずです。そうした検討の記録を委員会の議事録に残しておくことで、結果だけでなく過程が見える記録になります。運営指導の場面でも、検討のプロセスが残っていることは、適正化に向けた取り組みが機能している根拠になります。
抜けやすい点3:委員会の検討が研修に反映されていない
委員会で何かしらの気づきがあったとしても、それが研修に結びついていないケースもよく見られます。委員会は委員会、研修は研修と別々に動いていて、委員会で出た論点が年間研修計画に反映されないまま次の年を迎えてしまう、という状態です。
身体拘束適正化の指針では、委員会の検討結果を研修に活かすことが前提になっています。拘束をしていない事業所であっても、ヒヤリハットの振り返りや声かけの工夫といった内容を研修の題材にすることはできます。委員会で出た話を、そのまま研修の資料や受講内容に落とし込む流れを作っておくと、委員会と研修がつながった記録として残ります。
このあたりの研修記録をどう残すか悩む場合、福ひろばラーニングのように7分で読み終わるコースを使い、委員会で出た論点をそのまま職員への受講内容として展開する方法もあります。委員会の議事録と受講記録をセットで保管しておけば、検討から研修までの流れが一本につながります。
まとめ
身体拘束適正化の委員会と記録は、拘束をしている事業所よりも、拘束をしていない事業所のほうが形骸化しやすい面があります。開催頻度と議事録の中身、結果だけでなく過程を残す記録、委員会の検討を研修に反映する流れ。この3点を定期的に見直すことで、拘束がない状態を仕組みとして支える記録に近づきます。
出典・参考
▶ 高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果(厚生労働省)
※制度の取り扱いは改定や自治体の運用で変わることがあります。実際のご対応は指定権者にご確認ください。
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