障がい福祉事業所のBCP、介護保険ひな形のままで何が足りない?
介護保険のひな形をそのまま使うと何が起きるか
法人内に介護保険のサービスと障がい福祉のサービスを両方運営している場合、BCPの様式を使い回している事業所もあるのではないでしょうか。感染症と自然災害の両方についてBCPを整備することは、サービス種別を問わず共通の取り組みです。そのため、様式自体を流用すること自体は間違いではありません。
ただ、介護保険のひな形は高齢者の通所・訪問・入所サービスを前提に作られています。障がい福祉のサービスには、児童発達支援、放課後等デイサービス、就労継続支援、共同生活援助など、利用者の年齢層も生活の場も大きく異なるサービスが含まれます。ひな形の項目を埋めるだけで終えてしまうと、自分の事業所の実情に合わない計画になっていることがあります。
利用者像と連携先で足りない視点
介護保険のBCPは、要介護高齢者の体調急変や服薬管理を軸に書かれていることが多く、そのまま使うと次のような点が抜け落ちがちです。
まず、医療的ケアが必要な利用者がいる場合、人工呼吸器や吸引器などの電源確保が最優先事項になります。停電時にどこまで自家発電でまかなえるか、医療機関や訪問看護とどう連絡を取るかは、高齢者施設のひな形には想定されていません。
次に、強度行動障害のある方など、環境の変化に弱い利用者への配慮です。避難先が変わる、いつもの職員がいない、といった状況が強い不安や行動の変化につながることがあります。避難先の選定や、普段と違う環境での対応方法をあらかじめ決めておく必要があります。
連携先も異なります。介護保険では居宅介護支援事業所のケアマネジャーが窓口になりますが、障がい福祉では相談支援専門員や基幹相談支援センターが窓口になります。緊急時の連絡先リストを介護保険のひな形のまま作ると、ケアマネ欄に相談支援専門員の名前を無理やり当てはめるような形になり、誰が何をする役割なのか曖昧になってしまいます。家族だけでなく、成年後見人や学校、放課後等デイなら教育委員会との連絡体制も必要です。
事業所種別ごとに書き分けが必要な理由
障がい福祉サービスは種別によって「止まったときに困ること」が違います。
共同生活援助(グループホーム)は生活の場そのものなので、災害時も利用者がそこで暮らし続けることが前提になります。食料や水の備蓄は、通いの事業所とは違う日数分の計画が必要です。また、夜間は職員配置が手薄になる時間帯なので、夜間に災害が起きた場合の初動体制を具体的に書いておく必要があります。
就労継続支援では、生産活動が止まることによる工賃への影響も考慮しておきたいところです。発注先への連絡体制や、代替の作業場所の確保は、介護保険のひな形には出てこない項目です。
児童発達支援や放課後等デイサービスでは、送迎中に災害が発生した場合の対応や、保護者への引き渡し方法を決めておく必要があります。学校との下校時刻のすり合わせや、保護者が迎えに来られない場合の対応も、高齢者のBCPにはない視点です。
こうした種別ごとの違いを職員全員が理解していないと、BCPを作っても実際の動きにつながりません。福ひろばラーニングでは、障がい福祉のBCPの考え方を整理した、7分で読み終わるコースを用意しています。管理者だけでなく、現場の職員にも受講してもらうことで、計画と実際の行動のずれを減らす助けになります。
なお、具体的な人員配置の最低基準や、BCP未策定の場合の取り扱いはサービス種別や自治体によって異なるため、指定権者にご確認ください。
まとめ
介護保険のBCPのひな形は、高齢者の生活実態を前提に作られているため、障がい福祉の事業所がそのまま使うと、医療的ケアの電源確保や行動障害への配慮、相談支援専門員との連携、サービス種別ごとの優先事項が抜け落ちやすくなります。自分の事業所の利用者像とサービス種別に合わせて、項目を一つずつ見直すことが欠かせません。職員全員が内容を理解し、実際の行動に落とし込めるかどうかも、計画の実効性を左右します。
出典・参考
▶ 障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修動画(厚生労働省)
▶ ひな形(例示入り)を活用したBCP(業務継続計画)の作り方(厚生労働省)
▶ 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(厚生労働省)
※制度の取り扱いは改定や自治体の運用で変わることがあります。実際のご対応は指定権者にご確認ください。
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